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実演家の著作隣接権 音楽著作権

こんにちは。高木啓成です。

前回から著作隣接権の話に入りました。
今回と次回とで、実演家の著作隣接権について説明します。

1.実演家とは?

「実演家」 とは、
演奏・歌唱などの実演を行う人、または実演を指揮したり演出する人のこと です。

一般的には歌手とバックミュージシャンはずいぶん違う印象があると思いますが、
著作権法上は、歌手も、バックミュージシャンも、同じ「実演家」 というくくりです。

ちなみに、「実演」は、必ずしも著作物を演じることに限られないので、マジックやフィギュア
スケートを行うことも、著作権法上の「実演」に含まれます。

図1


みなさんも、音楽制作でレコーディングを行う場合、
自分の歌を入れたり、ギターを弾いたりすることがあると思います。

この場合、みなさんも、「実演家」として、その演奏について、著作隣接権をもつことになります。

2.実演家の権利

実演家には、「著作隣接権」 として、
「録音権・録画権」、「送信可能化権」、「貸与権」などがあります。

また、著作隣接権の範囲ではありません が、
「二次使用料請求権」、「貸与報酬請求権」 など、一定のお金を請求できる権利があります。

著作隣接権との違いは、お金を請求することができるだけであり、
実演家が侵害者に対して差止請求が認められるわけではないところです。

さらに、実演家には、「実演家人格権」という、
著作者人格権に似た一身専属的な権利があります。

図2

この連載では、重要な、「録音権・録画権」、「送信可能化権」、「貸与権」について説明します。

3.録音権・録画権

「録画権・録画権」とは、実演を行った実演家が、その実演を録音・録画する権利のことです
(91条1項)。実演家は、「録音権・録画権」を専有します。

要するに、無断で、歌手の歌唱やプレイヤーの演奏を録音したり、
録画することは録音権・録画権の侵害になります。

録音物を複製することも「録音」にあたるので、
音楽CDなどを無断で複製して海賊版を作った場合は、録音権侵害になります。

また、ライブ会場で、演奏者のライブを勝手に録画して、
DVDなどを作った場合は、録画権侵害になります。

ですので、実演家は、このような場合、録音権・録画権を侵害した相手に対して、
差止請求・損害賠償請求を行うことができます。

図3

ただし、ライブ会場で演奏者のライブの写真を撮ったにすぎない場合は、「録音」ではありませんし、
動画ではないので「録画」にも当たらず、著作権法上は、違法ではありません。

ただし、パブリシティ権侵害などの問題はあります。

4.今回のまとめ

今回は、実演家の権利について詳しくみていきました。

実演家の著作隣接権については、次回も引き続き解説していきますが、
実演家には、著作権著作権以外にも、
いくつかの権利がある、ということも憶えておいていただければと思います。

次回、「実演家の著作隣接権」の続きを解説して、
次々回、「レコード製作者の著作隣接権」を詳しく見ていきます。

著者の紹介

高木啓成 写真
高木啓成
DTMで作曲活動中。
ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。
弁護士として、エンターテインメント関係の法務、
中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n
Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com