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「楽曲がCDになったときの著作権とお金の流れ」/クリエーターのための音楽著作権(ビジネス編)

音楽著作権記事担当の高木 啓成弁護士よりご挨拶

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こんにちは。弁護士の高木啓成です。
これまで、作家事務所や音楽出版社、JASRACについて解説しました。

今日は、これまでのまとめとして、みなさんの楽曲がメジャーレーベルからCDになるという場合を想定して、著作権とお金の流れを解説しますね。

1.レコード会社による企画、コンペ発注

まず、レコード会社が、「今回、とあるアイドルで、夏向けの楽曲をリリースしよう」というような企画をして、各作家事務所にコンペ形式で発注したとします。
このコンペの発注書に基いて、みなさんが楽曲を制作した段階で、みなさんはその楽曲の「著作権」と「著作者人格権」を取得します。

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2.コンペ採用、納品

めでたく、みなさんの楽曲がコンペで採用され、リリースが決まったとします。
コンペの際の仮詞も気に入ってもらえ、作詞も採用になったとしましょう。

そして、これは作家事務所とみなさんとの契約内容によりますが、その楽曲を制作した段階や、作家事務所に提出した段階で、「著作権」が作家事務所に移転する契約になっていることもあれば、「リリースが決まった楽曲については、作家事務所に著作権が移転する」となっている契約もあります。

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もっとも、作家から作家事務所には著作権は移転せず、作家から音楽出版社に直接に著作権が移転する形を取っていることもあります。この辺りは第2回で解説しました。

次に、作家事務所から、音楽出版社へ、楽曲の「著作権」が譲渡されます。このときはMPA契約書を使うことが一般だというのは、第3回で解説しました。

MPA契約書には「著作者」がサインする欄がありますので、みなさんも、事務所の方からMPA契約書を受け取って、サインすることになります。

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そして、音楽出版社は、JASRACに「著作権」を譲渡し、JASRACに著作権使用料の徴収を任せます。

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ちなみに、リリースが決まった場合、楽曲をフルで制作して納品することになり、MIDIデータや、DAW上のトラックをパラで提出することもあると思います。
ただ、あくまでCDの「原盤」制作自体はレコード会社側の業務とされていますので、基本的に、みなさんが「原盤」に関する権利を取得することはありません。

原盤については、基礎編の第15回で詳しく解説しています。

3.原盤制作、リリース

こうしてCD原盤が完成し、レコード会社がCDをリリースすることになります。

レコード会社は、CDの企画を行ってコンペを発注したり、原盤制作を行ったりしていますが、ここまで説明したように、「著作権」についてはタッチしておらず、「著作権」をもっているわけではありません。
「著作権」を保有しているのはJASRACです。
(ただ、実際上は、その楽曲をリリースするレコード会社の系列の音楽出版社が入ってくることが非常に多いので、その意味では「著作権」にも利害関係をもっています。)

このように、レコード会社は楽曲の著作権をもっているわけではありませんから、JASRACに、「この楽曲をCDに録音させてください」と、著作権使用の届出を行わなければなりません。

その場合の著作権使用料は、大手レコード会社の場合、

  • 税抜小売価格 × 6% × 出庫枚数 × 75%

という計算式で決まります。
たとえば、CD(税抜小売価格1,000円)で、1万枚を出荷する場合、著作権使用料は、

  • 1,000円 × 6% × 1万枚 × 75% = 450,000円(45万円)

ということで45万円になります。この辺りは第4回で解説しましたね。

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4.分配、再分配

このように、JASRACはレコード会社から著作権使用料として45万円を徴収しました。
あとは、著作権の譲渡の流れと逆の方向に、お金が流れていきます。

まず、JASRACは「管理手数料」を差し引いた金額を、音楽出版社に「分配」します。
CD録音使用料の場合のJASRACの管理手数料は6%ですので、JASRACが27,000円を取って、残りの423,000円が音楽出版社に支払われます。

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「分配」は、毎月行われるわけではなく、年4回(6月、9月、12月、3月)に行われます。
ですので、音楽出版社から作家事務所(または作家個人)への「再分配」も年4回で、JASRACから音楽出版社に「分配」があった月の1~2ヶ月後です。

次に、音楽出版社は、音楽出版社の取り分を差し引いた金額を、作家事務所(または作家個人)に「再分配」します。
もちろん、作詞と作曲が別の場合は、別々に支払います。

音楽出版社の取り分は基本的に50%ですので、音楽出版社が211,500円を取って、残りの211,500円が作家事務所(または作家個人)に支払われます。

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ちなみに、作家から作家事務所に著作権が移転する契約になっている場合は、音楽出版社からの再分配のお金の支払先も作家事務所になっていることが一般ですが、そうでないケースも聞いたことがあります。
また、作家から作家事務所に著作権が移転せず、作家から直接に音楽出版社に著作権が移転する形になっている場合でも、音楽出版社からの再分配の入金先は作家事務所になっていることもあります。

ですので、作家から著作権が作家事務所に移転するかどうかということと、音楽出版社からの再分配の入金先は、必ずしもリンクしません。
今回は、作家事務所に入金されることを前提とします。

5.作家事務所からの支払

音楽出版社から作家事務所に再分配があったあとは、作家と作家事務所との契約内容にしたがって、作家事務所から作家にお金が支払われます。

たとえば、作家と作家事務所の取り分が「7:3」という契約の場合、作家事務所が63,450円(3割)取って、残りの148,050円(7割)を作家に支払います。
これが作家の収入になります。

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これは、作詞も作曲も採用になった場合なので、どちらかのみの採用の場合は、単純に1/2になります。

あと、これは、あくまでCDの著作権使用料の話なので、放送で使われたり、カラオケで使われたりする分の著作権使用料は別です。
ただ、JASRACが徴収して、「分配」、「再分配」する流れは、全く同じです。

以上、楽曲がCDになったときの著作権とお金の流れについて解説しました。
これまでの個々の連載の内容が繋がって、音楽ビジネスの仕組みを理解していただけたのではないでしょうか??
次回は、ちょっと毛色を変えて、違う話をする予定です。どうぞお楽しみに。

「記事の担当」高木 啓成 弁護士

高木啓成

高木 啓成/Hironori Takaki
DTMで作曲活動中。logicユーザー。ロックとダンスミュージックが得意。
弁護士として、エンターテインメント関係の法務、企業法務や個人の法律問題を扱う。


楽曲配信中 : http://www.tunecore.co.jp/artist/hirock_n
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