著作隣接権の全体像 音楽著作権
こんにちは。高木啓成です。
今回から、著作隣接権の話に入っていきます。
前回、「次回は著作権の取引について説明します。」と書いてしまいましたが、
先に著作隣接権に入った方が分かりやすいと考え直しました。
1.どうして著作隣接権が必要か?
ある作詞・作曲をした人は、著作者となり、著作権と著作者人格権が発生しますね。
しかし、その楽曲を歌った歌手や、オケを演奏したバックミュージックは、
その演奏によって「著作権」は発生しません。
また、多額の費用をかけてその楽曲をレコーディングし、音源を制作したレコード会社も、
音源の制作により「著作権」が発生するわけではありません。
重要なことですが、
音楽の世界では、作詞・作曲をした人や編曲をする場合以外は、基本的に著作権は発生しないのです。
しかし、これでは、たとえば、その楽曲のCDに海賊版が出回ったとき、著作権をもっていない
歌手やレコード会社は、差止請求ができないという困ったことになってしまいます。
これでは困るので、歌手やレコード会社にも、著作権に似た、「著作隣接権」という権利が与えられ、
きちんと海賊版に対して差止請求ができたり、適切な権利行使ができるようになっているのです。
ただ、著作隣接権については、条文の構成が複雑で、正直なところ、わかりにくいです。
ですので、重要な部分だけに絞って、解説していこうと思っています。
2.著作隣接権の種類
ある楽曲を歌ったり、演奏をした人は、「実演家」と呼び、
「実演家の著作隣接権」という権利をもちます。
その楽曲の音源を制作した会社は、
「レコード製作者」と呼び、「レコード製作者の著作隣接権」という権利をもちます。
その楽曲が放送で使われた場合は、その放送事業者・有線放送事業者も、
「放送事業者の著作隣接権」、「有線放送事業者の著作隣接権」という権利をもちます。
「著作隣接権」という権利は、以上の4つの種類です。
この連載では、特に重要な、「実演家の著作隣接権」と、
「レコード製作者の著作隣接権」について、次回から詳しく見ていきます。
3.今回のまとめ
今回は、著作隣接権の全体像を見てみました。
次回、「実演家の著作隣接権」を詳しくみて、
次々回、「レコード製作者の著作隣接権」を詳しく見ていきます。
今回はちょっと短めでしたが、切りがいいので、また次回。
著者の紹介
高木啓成
DTMで作曲活動中。
ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。
弁護士として、エンターテインメント関係の法務、
中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。
TwitterID : @hirock_n
Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n
アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com