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著作権法とは 音楽著作権

Author: sleepfreaks

こんにちは。高木啓成です。
前回までに、法律とは?民事事件・民事訴訟とは?ということについて説明しました。

今回から、いよいよ著作権法について話をしていきます。

所有権と著作権

たとえば、僕が音楽CDを買ったとき、そのCDの所有権は、僕がもっています。

僕はそのCDの所有権をもっているんだから、
複製して人に売ったり、人に貸して商売してもいいんじゃないか、とも思うわけです。

だって、自分の所有するマンションを人に貸して商売するのは自由ですよね??

でも、CDの場合はダメです。

どうしてかというと、
そのCDという物体には、音楽という「著作物」がくっついているからです。

その音楽という著作物には、作詞・作曲した人が「著作権」をもっています。

さらにいえば、その楽曲を歌ったり演奏した人は「実演家の著作隣接権」をもっていますし、
その音源を作ったレコード会社は「レコード製作者の著作隣接権」をもっています。

そして、著作権をもっていれば、
「勝手にその音楽を複製するな」、「勝手にその音楽を人に貸して商売するな」という権利があるのです。

レコード会社も、
「勝手にそのCDを複製するな」、「勝手にそのCDを人に貸して商売するな」という権利があります。

実演家も同様です。

ですので、僕は、CDの所有権をもっていても、
そのCDを複製したり人に貸したりして商売してはダメなわけです。

図1


※メジャーレーベルでが多くの場合、作詞・作曲した人の「著作権」を、
JASRACなどの著作権等管理事業者に移転しています。

また、「実演家の著作隣接権」はレコード製作者が買い取ってしまっていることがほとんどです。

この場合、作詞・作曲した人は、「著作者」ではありますが、「著作権者」ではありません。

「著作権者」はJASRACになります。
しかし、「著作者」は、それでも、著作物について、「著作者人格権」という権利をもっています。

著作権法とは?

著作権法とは、(音楽に関していえば)、

作詞・作曲をして楽曲を作った人や
歌ったり演奏をした人、音源を制作した会社などの利益を守るための法律
といえます。

ある楽曲を作詞・作曲をした人は、
「著作者」と呼び、「著作権」「著作者人格権」という2種類の権利をもちます。第6回で詳しく説明します。

その楽曲を歌ったり、演奏をした人は、
「実演家」と呼び、「実演家の著作隣接権」という権利をもちます。

その楽曲の音源を制作した会社は、
「レコード製作者」と呼び、「レコード製作者の著作隣接権」という権利をもちます。

レコード製作「者」というと、人間のことを指すように思いますが、
法律では、会社も、人間も、「私人」として、同じように扱います。

このように、「法」律上、「人」のように扱われる会社などの団体のことを、「法人」と呼びます。

ちなみに、その楽曲が放送で使われた場合は、
その放送事業者・有線放送事業者も、
「放送事業者の著作隣接権」「有線放送事業者の著作隣接権」という権利をもちます。

著作権法は、これらの、音楽を制作した人たちや放送した人たちに、法律上の権利を与えて、利益を守っているのです。

ちょっと注意ですが、この三者の中で、「著作権」をもっているのは、作詞・作曲をした著作者だけです。

「著作権法」は、文字どおりの「著作権」だけでなく、
実演家やレコード製作者の「著作隣接権」なども保護している、ということも覚えておいてください。

図2

もっとも、DTMの世界では、作詞・作曲だけでなく、オケも全部打ち込みで完成できますし、
ミックスやマスターもPC上で自分でやってしまう方も多いと思います。

歌入れをアウトソーシングする場合は、歌い手さんが「実演家」としての著作隣接権をもちますが、
自分で歌ったりボカロを使ったりすれば、アウトソーシングする必要もなくなります。

すべてを自分でやった場合、
「著作権」・「著作者人格権」も、「実演家の著作隣接権者」も、「レコード製作者の著作隣接権」も、
自分がもつ、ということになります。

どうして著作権法が必要か??

たとえば、作詞・作曲をした著作者は、いろんな楽曲を聴いて勉強して、
自分の感情を表現するために神経をすり減らして、創意工夫して、
やっと素晴らしいオリジナリティ溢れた楽曲を作ることができるわけです。

また、それを歌ったり演奏をした実演家も、同じように、たくさんの時間をかけて訓練して、
やっと素晴らしいオリジナリティ溢れた歌や演奏をすることができるわけです。

レコードを制作したレコード製作者は、創意工夫や訓練とはあまり関係ないですが、
スタジオ代・エンジニア代など多額の費用をかけて、レコードの原盤を作ることができたわけです。

それなのに、第三者が、勝手にCDを複製して商売を始めて、正規のCDが売れなくなってしまっては、
著作者は創作活動を続けられなくなってしまいますし、
実演家だって演奏活動が続けられなくなってしまいます。

レコード製作者も、多額の費用をかけてレコードを制作することができなくなってしまいます。

これでは、新しい文化が発展していきません。

なので、文化の発展のために、
著作者、実演家、レコード製作者などの正当な利益をきちんと保護するために、著作権法が必要なのです。

図3

今回のまとめ

今回は、「著作権法とは?」、「どうして著作権法が必要か?」という点を説明しました。

「著作権法とは?」という部分は、
今回はおおまかな説明になってしまったのでイメージが持ちにくいと思います。

今の段階で、ひとつひとつの言葉を覚えてしまう必要は全くありません。

話が進んだあとで、今回の投稿に戻ってきてもらい、そのときに理解ができれば十分です。
次回は、「著作物」について説明していきます。

著者の紹介

高木啓成 写真
高木啓成
DTMで作曲活動中。
ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。
弁護士として、エンターテインメント関係の法務、
中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n
Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com




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