バナー広告掲載 規約

甲および乙(各々契約書末尾記名押印欄参照)は、甲が乙に対して乙の運営するウェブサイト上に広告の掲載を委託することに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。

第1条(基本契約と個別契約)

1.本契約は、甲が乙に対して、乙が運営するウェブサイト上に甲の広告を掲載することを委託する取引に関する基本的条件を定めたものであり、この基本契約の有効期間中に締結された、本契約に基づく個々の広告掲載契約(以下「個別契約」という)について適用されるものとします。
2.個別契約は、甲が乙に対し乙の指定する広告掲載申込書を提出し、乙がこれに受諾することにより成立するものとします。
3.個別契約の定めが本契約に抵触する場合には、当該個別契約の定めを優先するものとします。

第2条(広告の掲載)

1.甲は、本契約および個別契約の定めるところにより、乙に対し、乙の運営する下記ウェブサイト(以下「本サイト」という)上の適宜の箇所に甲の指定する広告(以下「本広告」という)を掲載することを委託し、乙は、これを受託します。
  ウェブサイトURL: https://sleepfreaks-dtm.com/wordpress
2.乙は、甲に対し、所定の期間、甲の指定する広告を掲載することを約するものであり、広告の露出数やクリック数その他のコンバージョンを約するものではありません(期間保証型広告)。
3.乙は、本契約に別段の定めなき限り、個別契約所定の広告掲載の開始希望日の11時までに本広告の掲載を開始し、掲載期間の最終日の23時まで掲載する。
その後速やかに掲載を停止します。
4.甲が乙に委託する広告掲載の条件(期間、料金等)は、別途、個別契約により定めるものとします。
5.乙は、本サイトの適宜の箇所に、甲と競合する他社の広告を掲載することができるものとします。

第3条(広告の入稿手続)

1. 甲は、乙の指定する形式に従った広告原稿を作成し、個別契約所定の広告掲載の開始希望日の2日前までに、広告原稿を入稿するものとします。

2.前項の審査において、乙が、当該広告原稿が第5条所定の広告掲載基準に抵触すると判断した場合、乙は、甲に対し、広告原稿の形式・内容・デザイン・リンク先ページその他の修正を求めることができるものとします。
3.前項の場合、甲は、速やかに、乙の要請に従って広告原稿を修正し、乙に再入稿するものとし、その後の手続は前項と本項に準じるものとします。この場合において、乙による検査が完了する前に掲載開始希望日を経過しても、乙は、再入稿された原稿に修正の必要がないことを確認した日の翌営業日から掲載最終日まで本広告の掲載を開始することで足り、掲載開始予定日から実際に掲載が開始されるまでの期間の不掲載につき免責されるものとします。
4.乙は、本広告の掲載にあたり、広告原稿に対し、合理的な範囲において、乙の判断により必要な修正を行うことができるものとします。

第4条(保証)

甲は、乙に対し、以下の事項を保証するものとします。
 ① 本広告および甲の提供するサービスが、法令、監督官庁等のガイドライン、行政指導、公序良俗に違反するものではなく、かつ、第三者の権利を侵害するものでないこと
 ② 本広告が虚偽広告ないし誇大広告に該当せず、事実誤認を生じさせる虞がないこと

第5条(広告掲載基準)

1.広告原稿は、次の各号に該当してはならないものとします。
① 法令、監督官庁等のガイドライン、行政指導、公序良俗に違反するもの
② 第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害するもの
③ 虚偽広告・誇大広告、または事実誤認を生じさせるもの
④ その内容において乙の運営するサービスと直接に競合するもの
⑤ 乙の運営するサービスの信用またはブランドイメージを損なう虞のあるもの
⑥ その他、乙が不適切と判断するもの

第6条(広告料)

1.甲は、乙に対し、乙の業務の対価として、個別契約所定の支払日までに、所定の広告料を、銀行振込またはクレジット決済により支払うものとします。送金手数料は甲の負担とします。
2.甲が広告料の支払いを遅滞したとき、乙は、甲による広告料の支払を確認するまでの間、入稿原稿の審査、本広告の掲載その他一切の業務を留保することができるものとします。これにより乙による入稿原稿の審査が遅滞し、結果的に掲載期間が短縮しても、乙は責任を負いません。

第7条(途中解約)

1.甲は、乙に書面または電子メールで連絡することにより、いつでも個別契約の途中解約を行い、本広告の掲載の停止を求めることができます。この場合、乙は、掲載期間の長短にかかわらず、一切、広告料金を返還する義務を負わないものとします。
2.前項の場合、乙は、速やかに、本広告の掲載を停止するものとします。

第8条(契約解除)

1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、催告等の手続なしで直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、乙は、甲が既に支払った広告料を返還する義務を一切負わないものとします。
(1)本契約のいずれかの条項に違反した場合において、7日間以上の期間を定めて催告したにもかかわらず同期間内に違反状態が是正されないとき、または本契約の違反状態がその性質上是正の余地がないとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業停止などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続きの申し立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政状態が悪化したと乙が判断したとき。
(3)甲が、本広告の対象となるサービスを中止したと認められるとき。
(4)甲のサービスの利用者から多数のクレームが生じていることが認められるとき。
(5)甲が経営または運営する事業につき、法令違反、公序良俗違反または第三者の権利侵害を生じていることが明らかになったとき。
(6)甲または甲の従業員が、乙の関連会社または乙のサービスの信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
2.本条に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第9条(免責)

1.天災、事変、停電、通信回路の事故等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により本広告の掲載が不可能となった場合、乙は広告掲載の全部または一部を停止することができ、これらの影響と認められる相当の範囲での広告掲載義務につき、乙は免責されるものとします。
2.本広告の掲載中に、本広告からのリンクが無効(デッドリンク)になった場合や、リンク先のウェブサイトに不具合が発生した場合、乙は、これらの無効・不具合が回復したことを確認するまでの期間、本広告の掲載を停止することができるものとし、この場合の広告掲載義務につき、乙は免責されるものとします。
3.本広告の掲載を開始した日の13時までは広告掲載調整期間とし、当該調整期間内の不具合について、乙は免責されるものとします。
4.本広告を閲覧して甲と取引関係に入った者と甲との一切のトラブルについて、乙は一切の責任を負わないものとします。
5.乙の帰責事由に基づき本広告の掲載が不履行となった場合、甲の損害額は、不掲載期間につき1ヶ月を30日として広告掲載料を日割り計算して算出するものとし、甲は、同額につき広告掲載料の減額または返還を請求することができるものとします。
6.本契約および個別契約に関して乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、当該個別契約における広告料の額を上限とします。

第10条(準拠法・合意管轄)

甲および乙は、本契約の準拠法を日本法とし、本契約から生ずる一切の紛争に関しては東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。